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臓器移植法について

 今日は「臓器移植法」の話です。

 

日本国内での臓器移植が他国に比べ、遅れています。これは「世界一厳しい要

」のためです。そのため、今、国会でも改正案が検討されています。

 

臓器移植法が1997年に制定されて11年たちますが、臓器提供は81例 にす

ぎず、年間7、000例以上の臓器提供のある米国などに比べ、明らかに低

ています。(2007年米国7、200例 日本13例)

 

その結果、国内に1,2000人以上いる移植待機患者の大半は希望がかなえら

れないまま亡くなっています。

 

この事態を打開するため、国内では健康な家族の体にメスをいれ、腎臓や肝臓

の一部をとりだして移植する「生体肝移植」が盛んに行われるようになりました。

 

実施件数は年間約1,500件で移植全体における依存度は世界でも突出して

います。ガンや動脈瘤などを発症した患者の腎臓を移植した「病気腎移植」も

問題になりました。

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フランスは、「本人が提供を拒否する意思を示していなければ、同意したとみな

して提供できる」方式。

 

米国や英国は「本人の提供意思が不明の場合でも家族の同意で提供できる」方

式。

 

これらに対し国内法は、15歳以上の人は生前に提供意思を書面で残すこと。

15歳未満では意思を確認できないとして提供を禁じています。

 

そのため特に乳幼児では海外に頼らざるをえません。大人(家族)からの臓器

提供はサイズが大きすぎるからです。そのため「 世界で最も厳しい法律」と呼

ばれています。

 

柴又の「ねずみの歯医者さん」より

 

2009年05月16日

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